大義なき解散という批判は妥当なのか?首相の解散権に関する考察
衆議院の総選挙が2017年10月10日、公示された。希望の党が誕生したことで、結果的には注目度の高い選挙となったが、安倍首相が解散を決断した時点では大きな争点もなく、一部からは「大義がない」との批判も寄せられた。果たして首相の解散権はどこまで認められるものなのだろうか。
内閣が衆議院を解散する権利は憲法に定められており(69条および7条)、これは議院内閣制の根幹をなす制度のひとつとなっている。厳密には、解散権は首相ではなく内閣にあるが、内閣の意思決定権は事実上、首相が握っていることを考えると、解散権も同じく首相に帰属するというのが自然な解釈となる。
永田町における慣習という点においても、解散権は首相の専権事項というのが一般的な理解であり、他の政治家は関与することができないとされている。まさに解散権は首相にのみが持つ「伝家の宝刀」というわけだ。
解散権が首相にだけ帰属するのであれば、その理由や大義の有無について周囲が批判してもあまり意味はないことになる。
ただ、首相は好き勝手に解散してよいのかという必ずしもそうはならないようだ。もともと日本国憲法では内閣不信任案を発端とした解散(69条)しか想定しておらず、7条による解散は事後に慣習的に出来上がったものである。
最高裁では首相の自由な解散権の行使に対して、統治行為論の延長線上で明確な判断を避けてきた。つまり解散は高度に政治的な問題であり、簡単に司法が口を挟める問題ではないということである。
だが、高度に政治的な問題であるならば、首相はその権利を安易に行使してはならないというのもまた事実である。
今回の解散は、結果的には高度に政治的なものとなったが、少なくとも安倍氏が解散を決断した段階では、このような状況は想定されていなかった。解散が、政界再編の引き金を引くとは誰も思っていなかったし、憲法改正の議論が加速することも想定されていなかったはずである。
安倍氏の決断そのものについていえば、首相の大権を行使するのにふさわしい状況でなかったというのが正直なところだろう。だが、その行為は結果として高度に政治的な状況を作り出した。やはり政治というのは一筋縄ではいかないようである。
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